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 教育訓練給付制度とは?
1.教育訓練給付制度とは?
この制度は働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とした雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(現在、在職中の方)または、一般被保険者であった方(すでにお仕事を退職された方)が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し修了した場合、支払った入会金・受講料の一定割合に相当する額(上限あり)が「雇用保険」から支給されます。

2.誰でも支給されるの?
いいえ。以下の3つの条件のどれかを満たす必要があります。
1. 雇用保険の一般被保険者(現在お勤めをされている方)
教育訓練の受講開始日において雇用保険の一般被保険者期間が3年以上の方
(途中、離職等により一般被保険者の空白期間がある場合、その期間が1年を超える場合には、空白期間前の被保険者の期間は除かれます)
2. 雇用保険の一般被保険者であった方(現在離職している方)
一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までの期間が1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合には最大4年以内)であり、さらに雇用保険の一般被保険者期間が3年以上である方。
※適用対象期間の延長とは、受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。
3. 過去に教育訓練給付金を受給したことがある方
受給した教育訓練の受講開始日から起算して、雇用保険の一般被保険者期間が3年以上である方。
(注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり高年齢継続被保険者として資格が切り替ります。そのため、66歳の誕生日の前日以降に受講開始日がある場合には対象となりません。

3.いくらぐらい支給されるの?
雇用保険一般被保険者期間 3年以上5年未満 5年以上
給付率 20% 40%
上限額 10万円 20万円
※8,000円以下は支給されません。



※ その他、教育訓練給付制度についての詳細は厚生労働省のHPをご覧ください。

 



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